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東電「20ミリシーベルト以下法的責任なし」 訴訟口頭弁論で反論

他の弁護団が提訴している訴訟において、東電側から次のような反論が出されました。

岡山での訴訟においても、このような反論がなされる可能性もあります。

重要と思われるため、転載いたします。


東日本大震災:福島第1原発事故 東電「20ミリシーベルト以下法的責任なし」 訴訟口頭弁論で反論 /福島

毎日新聞 2014年03月26日 地方版
 ◇「除染、金銭的に過大」

 福島第1原発事故で被ばくや避難などの精神的苦痛を受けたとして、県内外の約2600人が東京電力に対し、月5万円の慰謝料などの賠償を求めている訴訟の第5回口頭弁論が25日、福島地裁であった。東電側が初めて反論の準備書面を陳述し、原告が求める除染などによる生活環境の回復について「年間(積算放射線量)20ミリシーベルト以下の被ばくは法的権利の侵害ではない」「金銭的に実現困難」と主張した。全国で相次ぐ訴訟で、東電が原発事故に伴う20ミリシーベルト以下の地域への賠償など法的責任がないと明言するのは初めて。【深津誠】
 県内の年20ミリシーベルトを超える避難区域などについて、東電は賠償責任を認めている。一方、福島市や郡山市など人口が多い中通りなど20ミリシーベルト以下の地域でも、子育てへの不安などから自主的に避難する人は約3万人に達しているが、この地域の汚染について問題がないとの見解を示した形だ。
 訴訟では、福島と宮城、山形など近隣県の住民が、身体に不安なく暮らす権利が侵害されたとして、空間線量を事故前の毎時0・04マイクロシーベルトに下げる除染と、それまでの間、原告1人当たり月5万円の慰謝料を支払うことなどを求めている。
 東電側の答弁書によると、20ミリシーベルト以下の放射線被ばくは、肥満や喫煙に比べると、がんなどになるリスクが低く問題がないと主張。除染については、技術的に困難であるとの認識に加え、「金銭的にも莫大(ばくだい)な費用がかかることから一企業の負担としては過大。仮に実現可能でも、金銭的に強制執行は不可能」との見解を示した。
 口頭弁論では原告団の中島孝団長が意見陳述し、金銭的な理由で除染をしないとの東電の主張に「金で買えないものを失った被災者に金がないから回復できないというのか。これが回復不能な原発の本質だ」と訴え、弁護団も「加害企業としての責任放棄であり、被ばくを余儀なくさせている側の言い分として許されず恥知らずと言うべきものだ」と撤回を求めたが東電側は主張を維持した。
 今回の東電の主張に対し、馬奈木厳(まなぎいず)太郎・弁護団事務局長は「『除染は莫大な費用がかかるから払えない』というのは、被害が大きければ大きいほど賠償を免れるという主張だ。『20ミリシーベルト以下は我慢してくれ』という企業に原発を動かす資格はない」と指摘している。
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3月10日、岡山地方裁判所に提訴しました

2014年(平成26年)3月10日
提 訴 声 明
福島原発おかやま訴訟 原告団 弁護団 一同

2011(平成23年)3月11日に発生した東京電力福島第一原発事故から明日で3年を迎えます。

福島第一原発からは,今も汚染水が大量に漏出しており,事故がいつ収束するのか予測もできない状況です。

この未曾有の大事故は,かけがえのない故郷を汚し,人と人のつながりを引き裂き,私たちの大切な日常を一瞬にして奪い去りました。

私たちは,放射能の恐怖から逃れるため,故郷を離れ,岡山の地へ至る過程で,苛酷な環境を強いられました。

そして,原発事故によって住み慣れた地域を失い,仕事を失い,知人・友人とのコミュニケーションの機会を失い,子どもたちは転校を余儀なくされ,家族が離れ離れに生活せざるを得なくなりました。

このような事態は,それまでの人生で積み重ねてきたものを突然失うことに等しいものです。

国と東電は,官民一体となって,原発の稼働を続けてきました。原子力発電所は,一旦事故が生じて放射性物質が原子炉外に放出されると,回復困難な汚染が生じるものであることは明らかなことでした。

そのため,国と東電は万が一にも原子力発電所事故を発生させないよう,安全対策をとらなければならないはずです。にもかかわらず,国と東電の安全対策が不十分であったために,福島第一原発事故は発生してしまいました。

そして,私たちの日常は奪い去られてしまいました。国と東電の責任は重大です。

しかし,国は自らの法的責任を否定しています。

また,東電も,被災者への賠償に極めて消極的であり,被災者の被害の実情について理解がされているとは思えません。

私たち,原告96名,34世帯は,本日,国と東電に対し損害賠償を求めて提訴しました。

この訴訟の目的は,①東京電力と政府の責任を明らかにするとともに,②原発事故により生じた損害について,東電への直接請求や原発ADR手続によっては補いきれない損害の賠償を求めることです。

そして,③この裁判を梃子(てこ)にして,政府により全ての被災者に対する救済がなされることです。

私たちは,被害を受けた全ての被災者と手を取り合い,全国で展開されている同種訴訟の原告団・弁護団とも連携して,力を尽くしていきます。

どうか,多くの皆様の温かいご支援をお願いいたします。

当弁護団によるADRで和解が成立しました

当弁護団 委員 荒木弁護士が申し立てていたADRが、平成26年1月23日に和解成立により終了いたしました。

当弁護団では、他にもADRの申立てをしており、この和解に続けるよう今後とも努力していく所存です。

写真は 平成26年3月5日付け山陽新聞朝刊より

山陽新聞3.5

平成26年3月10日、岡山地方裁判所に提訴します

皆様

 岡山原発被災者支援弁護団は、平成26年3月10日、岡山地方裁判所において国及び東京電力を被告として、福島原発おかやま訴訟を提起致します。

 つきましては、当日、午後1時より岡山弁護士会館に集合の上、裁判所まで行進を予定しております。

 この裁判には、被災者及び支援者の皆様の参加が不可欠ですから、ご都合の許す限りご参加いただきますようよろしくお願いいたします。


 ご不明な点及び質問がございましたら

 事務局長 安田 祐介(みどり法律事務所:086-234-0008)

 までお願いいたします。

プロフィール

岡山原発被災者支援弁護団

Author:岡山原発被災者支援弁護団
岡山原発被災者支援弁護団のブログへようこそ!

当弁護団は、
団長   弁護士 石田正也
事務局長 弁護士 安田祐介
以下合計27名の弁護士で構成されています。

当弁護団へのご連絡は・・

みどり法律事務所
 弁護士 安 田 祐 介
〒700-0807
岡山市北区南方1-7-21
TEL:086-234-0008
FAX:086-234-0109
Mail:midori-yasuda@midori-law.jp
までお願いします。
(受付時間:平日9:00~17:30)

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